出産手当金は非課税
健康保険法で、「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない」と定められています。
「租税」とは税金のことです。「公課」とは租税以外の金銭的負担です。手数料・使用料などは公課です。つまり、法律により、税金はもとより手数料・使用料などはとってはいけませんよと決められているのです。
「保険給付」とは健康保険法による保険給付です。したがって、出産手当金だけではなく他の出産育児一時金などの保険給付も非課税となります。
法律により課税を禁止している理由は出産手当金や出産育児一時金などの保険給付は労働者の生活を最低限保障するものであり、それに税を課して受給額を減らすことは生活を脅かす恐れがあるからです。
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