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標準報酬月額

平成19年4月から健康保険の標準報酬月額が第1級〜第47級に改正されました。

【改正前】
第1級(98,000円)〜第39級(980,000円)

【改正後】
第1級(58,000円)〜第47級(1,210,000円)

※標準報酬月額は保険料や保険給付の額を算出する際に使われます。

※厚生年金保険の標準報酬月額は従来通り第1級(98,000円)〜第30級(620,000円)です。


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