出産育児一時金
出産育児一時金は被保険者又は被扶養者が出産したときに子1人につき35万円支給されます。被扶養者も支給されるのでお忘れのないように。被扶養者の場合は家族出産育児一時金として支給されます。
出産育児一時金は子1人に対して支給されるので、もし双子ならば70万円、三つ子ならば105万支給されます。
出産育児一時金は妊娠4か月以上の出産に対して支給されます。妊娠1か月は28日とされています。したがって、妊娠4か月以上の出産とは妊娠85日以上の出産になります。
妊娠1か月=28日
妊娠3か月=28日×3か月=84日
したがって、妊娠4か月以上は妊娠85日以上になります。
また、出産に関する給付の目的は、主に母体保護であるため、妊娠4か月以上の出産ならば死産、流産、早産であっても支給されます。
手続き方法
事業所を管轄する社会保険事務所に出産育児一時金請求書を提出します。
【証明】
医師、助 産師又は市区町村長の証明が必要です。
【添付書類】
なし
【提出期限】
出産した日の翌日から2年
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