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健康保険法の目的

健康保険法は労働者の業務外の病気、ケガ、死亡、出産及びその被扶養者の病気、ケガ、死亡、出産に関して保険給付を行い、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的としています。

それに対し労災保険法は労働者の業務上の事由又は通勤によるケガ、病気、障害、死亡等に関して保険給付を行います。

健康保険制度は医療保険制度の基本なので、高齢化社会や経済の状況等に対応し、その他の医療保険制度や老人保健制度などと併せてその在り方に関して検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化・給付の内容・費用の負担の適正化・国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならないとされています。


■出産手当金は健康保険から
産前産後の期間に会社を休んだときは給料が出ない会社が多いです。しかし、産前産後の期間は長期間になるため給料が出ないと安心して生活をすることができません。そこで、健康保険から労働者の生活を保障するために出産手当金が支給されます。

このことは、上記の健康保険法の目的と合致しています。すなわち、国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することが健康保険法の目的であり、その目的に沿って出産手当金が支給されるのです。


健康保険と国民健康保険

日本の医療保険制度は、職域によって加入する制度が異なります。

大きく分けると、
農業や自営業を営む人たちが加入するのが⇒ 国民健康保険
会社や工場、商店などで働く人が加入するのが⇒ 健康保険 です。


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