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受取代理

【出産育児一時金の受取代理とは】
出産育児一時金の受取代理とは、被保険者が病院を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、病院が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、病院が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取ることにより、被保険者が病院の窓口において出産費用を支払う負担を軽減することを目的とする制度です。


【受取代理できる者】
受取代理は次の要件を満たすことが必要です。
@政府管掌健康保険及び船員保険の被保険者。
A出産育児一時金の支給を受ける見込みがあること。
B出産予定日まで1ヶ月以内の者又は出産予定日まで1ヶ月以内の被扶養者を有する者。


【手続方法】
出産育児一時金請求書(事前申請用)を提出し、母子健康手帳その他出産予定日を証明する書類を提示するか、又はその写しを添付すること。


【どのように支払われるか?】

請求額が35万円以上の場合と35万円未満の場合とで異なります。

●請求額が35万以上の場合
出産育児一時金の全額が病院へ支払われます。

●請求額が35万円未満の場合
請求額として記載されている額を病院へ支払い、当該請求額と35万円との差額については、被保険者に支払われます。


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