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受給できる額

出産手当金は出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは出産の予定日になります)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間に会社を休んだ場合に支給されます。

上記は産前6週間、産後8週間という言い方もよくします。42日(6週間)と56日(8週間)は法律で決められた数字で、この期間の範囲内で会社を休んだ場合に出産手当金を受給できます。例えば、出産の日から60日後に会社を休んだとしても出産手当金の支給対象の日になりません。

出産手当金の1日の額は標準報酬日額の3分の2に相当する額です。よって、計算式は次のようになります。

出産手当金の受給額=標準報酬日額の3分の2×休んだ日数分


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出産手当金は標準報酬日額の3分の2×休んだ日数
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